はじめに…、
あまりにも漢字や難しい言葉が並ぶので、目の疲れにご注意下さい。
だらり~~ん すやすや~~
日本で 犬や猫をはじめとした「愛護動物」に関係する法律は、
平成17年(2005年)に改正公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」です。
(短くして「動物愛護管理法」とか、「動愛法」とも呼ばれています。)
この法律の「手引書」のようなものがあって、それは平成18年に環境大臣が定めた
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」です。
(短く呼ぶなら「基本指針」…。)
この「動愛法」や「基本指針」を柱として、各都道府県ではそれぞれの愛護推進計画を持とうとしています。(東京都は、既に計画書が完成し、内容が実行されています。)
今北海道では、北海道の歴史や環境をふまえた動物愛護推進計画を作っているところです。
広く一般にも、意見を募集しています。
その締め切りは、12月9日(日)なんですよー!
同時に、この計画の「愛称」および「副題(サブタイトル)」もあわせて募集しているそうです!
ただ、まだよくわからないのですが、平成13年に施行されている、
「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」と、かぶる部分が出てくるように思うのですが、この2つの違いはなんだろう…。(あとで専門の方に聞いてみる予定。)
12月1日追記:↑上の「条例」と「愛護推進計画素案」の内容がかぶると書きましたが、条例は「自治体の法律」で、「愛護推進計画」は「計画」だから、かぶるのは当然なんですね。
例えば「道交法」で、法定速度違反は法律違反となるのと、
どうしたらスピード違反を減らす事ができるか、と対策を練り「計画」を立てる事、
この2つは同じ問題を扱っているけど性質は別のものですもんね。
失礼いたしました。。